予防技術資格者章交付式を実施しました
八女消防本部では、「予防技術資格者章」を作成し、予防技術資格認定者に対して予防技術資格者章を交付しました。
予防技術資格者とは、消防用設備等の性能規定化、違反処置の推進、危険物規制業務の増加、防火対象物点検報告制度の導入などにより、より専門家・高度化が図られており、それらの負託に応えるべき予防業務の専門家としての資格制度が創設されたもので、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第34条第3項により、消防本部及び消防署において、予防業務を担当する係又は係に相当する組織には、資格を有する予防技術資格者を1人以上配置するよう定められています。
予防技術資格者の資格については、予防業務での従事経験及び予防技術検定合格等の要件を満たした者で、消防長により認定された者が予防技術資格者となります。予防技術資格者の区分は業務を行う上で要する知識及び技術は異なるため、以下の3つに区分されます。
【防火査察専門員】【消防用設備等専門員】【危険物専門員】
今回交付する予防技術資格者章については、1~2区分の資格を有する者に銀色の資格者章を、3区分すべての資格を有する者に金色の資格者証を交付しました。
現在、当消防本部では、管理職(階級:消防司令以上)を除く職員104名のうち52名(50%)の職員が1つ以上の資格を有しており、3区分すべての資格を有する職員が12名います。今後、消防本部全体で1区分以上の資格を保有する職員(管理職を除く)の保有率目標を80%に掲げ、高度な知識を有する職員の育成に努めてまいります。